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事実婚

婚姻届を出さずに夫婦として暮らすこと。同棲と何が違い、何が認められ、何が認められないのか。

関係の科学

事実婚とは、婚姻届を出していないが、夫婦として共同生活を営む意思をもって暮らしている関係を指します。法律上は「内縁」と呼ばれ、判例の積み重ねによって、婚姻に準ずるものとして一部の規定が準用されてきました。

同棲との違いは、婚姻の意思があるかどうかです。一緒に住んでいる期間の長さではありません。三年住んでいても「そのうち考える」なら同棲であり、一年でも夫婦として生活する意思が明確なら事実婚として扱われうる。ここが最も誤解されている点です。

何をもって事実婚とみなされるか

明確な線があるわけではなく、実態から判断されます。争いになったときに見られるのは、おおむね次のようなものです。

  • 住民票で「未届の夫」「未届の妻」と記載している —— 最も分かりやすい材料で、実務上これを勧められることが多い
  • 生計を一つにしている
  • 双方の親族に配偶者として紹介している、冠婚葬祭に配偶者として出ている
  • 共同生活の期間が相応にある

「未届の妻」「未届の夫」の住民票記載は、手続きとしては簡単です。 事実婚として何かを主張したい場合、これがあるかないかで通りやすさが変わります。

認められるもの

事実婚でも、法律婚とほぼ同じ扱いになる領域があります。

社会保険。 健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者、厚生年金の遺族年金 —— これらの条文には「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者」を含む旨が明記されています。事実婚の実益として最も大きいのがここです。

不貞に対する慰謝料。 内縁関係でも、第三者との関係について慰謝料請求が認められた判例があります。

関係解消時の財産分与。 婚姻の規定が準用され、共同で形成した財産の分与が認められうる。

労災の遺族補償、公営住宅の入居なども同様の扱いになることが多い。

認められないもの ―― ここが決定的

一方で、どれだけ長く続いても事実婚では埋まらないものがあります。

相続権はありません。 これが最大の差です。何十年連れ添っても、遺言がなければ相手には一円も渡りません。相手に親や兄弟がいれば、その人たちが相続します。遺言書を作るかどうかが、事実婚では選択ではなく前提です。

配偶者控除・配偶者特別控除は使えません。 税制上は他人として扱われます。

相続税の配偶者控除も使えません。 遺言で財産を渡した場合でも、法定相続人でないため税率が上がる扱いになります。

子どもの親権が共同になりません。 母の単独親権が原則で、父が認知しても親権者にはならない。子の姓も母の姓になります。

医療同意の場面は運用次第です。 病院によって扱いが違い、緊急時に確実とは言えません。

備えとしてできるのは、遺言、任意後見契約、生命保険の受取人指定、医療に関する意思表示。それと住民票の続柄記載です。

選ぶ理由と、決めておくこと

事実婚を選ぶ理由として実際に多いのは、姓を変えたくない、家制度的な扱いを避けたい、再婚で子どもの姓や相続を動かしたくない、といったものです。どれも十分な理由です。

ただ、ここでも同棲の項と同じ話になります。滑り込んだ事実婚は、決めた事実婚より弱い。 「なんとなく届を出さないまま」と「話し合ったうえで出さない」は、外から見て同じでも、備えの有無が違います。前者はたいてい遺言も住民票の記載もありません。

住み始める前、あるいは今からでも決めておくとよいこと:

なぜ届を出さないのか、二人の理由が同じか。 片方が「いずれ出すつもり」で、もう片方が「出さない主義」なら、それは合意ではありません。

遺言を作るか。 事実婚では、これが最も費用対効果の高い一手です。

社会保険の扱いをどうするか。 扶養に入るなら、住民票の記載を含めて手続きが必要です。

子どもができたらどうするか。 認知、親権、姓 —— 生まれてからでは選択肢が減ります。

出典

  • · 民法および判例上の内縁法理(婚姻に準ずる関係として、婚姻の規定を一部準用)。
  • · 厚生年金保険法・健康保険法における「婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」の規定。
  • · Stanley, S. M., Rhoades, G. K., Markman, H. J. (2006). Sliding versus deciding. Family Relations.

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